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期限付酒類販売業免許

期限付酒類販売業免許とは、駅の構内の催事会場や展示会場などに、一時的な販売場を設置して酒類の販売をする際に必要な免許です。

酒類販売業免許の取得者はもちろんのこと、免許を取得していない事業者であっても、一定の要件を満たすことで許可を受けることができます。

期限付酒類販売業免許の注意点

期限付酒類販売業免許の注意点には、次のようなものがあります。

酒類販売業者は税務署への届出のみ

期限付酒類販売業免許の申請は、酒類販売業免許の取得者の場合、一定の要件を満たしていれば販売場のある所轄の税務署に届出をするだけで認められます。

酒類販売業免許がない事業者の場合には、他の酒類販売業免許と同じ審査を受けることになるため、免許取得までにおよそ2ヶ月ほどの時間がかかります。

提出期限

期限付酒類販売業免許の届出は、販売場を設置する10日前までが提出期限となっています。郵送での提出も認められています。

届出の制限

同じ事業者が同じ販売場での届出をする場合、月に1回までとなっています。

酒類販売管理者

期限付酒類販売業免許の販売場には、酒類販売管理者を置くことが必須となります。基本的に複数の販売場を1人の酒類販売管理者が兼任することはできないため、販売場ごとに酒類販売管理者を選ぶことになります。

販売期間完了後の報告義務

期限付酒類販売業免許にて一時的に設営された販売場での販売期間完了後には、所轄の税務署にその期間の販売数量を報告することが義務付けられています。

期限付酒類販売業免許の必要書類

期限付酒類販売業免許の申請に必要な書類には、次のようなものがあります。

・届出書
・販売設備状況書
・販売場の敷地状況(図面)
・建物などの配置図
・取組計画書
(酒類の販売管理方法に関するもの)
・営業許可証の写し
・販売場の設置場所および販売する酒類が記載された書類
・展示や催事の内容が記載されたパンフレットなど
※有料の場合は入場料金が確認できるもの

期限付酒類販売業免許の取得要件

期限付酒類販売業免許の取得要件には、以下のようなものがあります。

1.催事会場が、届出者もしくは届出者の密接な関係者が主催となって管理や運営をしていない場所であること
2.催事会場への入場者の全員もしくは大半が有料入場者であること
3.催事の開催期間が7日以内であること
4.催事の内容が、酒類の販売を主な目的としたものでないこと
5.催事の開催期間が客観的に見て、きちんと定められていること
6.催事会場の管理者との契約などで、販売場の設置箇所が特定されていること
7.酒類の販売目的が、特売や在庫処分でないこと
8.販売する酒類が免許で認められている酒類と同じであること
9.酒類の配達を開催場所以外にしないこと


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