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全酒類卸売業免許

全酒類卸売業免許は、名前の通り、すべての種類の酒類を卸売販売することが可能な免許です。都道府県ごとに免許取得が可能な件数が定められているため、毎年9月1日に申請者の中から抽選で審査順位が決定します。

全種類卸売業免許の申請の流れ

全種類卸売業免許の申請の流れは以下のようになります。

免許取得可能件数の発表

毎年の9月1日に、都道府県ごとの卸売販売地域で定められた免許取得が可能な件数が、国税庁のホームページにて発表されます。その他にも各税務署の掲示板などで掲載されます。

申請から審査へ

9月1日より9月30日までの申請期間を設けて、公開による抽選で審査順位を決定します。

申請時に関しては一部の書類のみの提出ですが、審査の際に残りの書類を提出することになります。年間の平均販売見込数量が100キロリットル以上であることと、仕入先および販売先からの取引承諾書の提出が必須となります。

全種類卸売業免許の取得要件

全種類卸売業免許の取得要件には、次のようなものがあります。

人的要件

1.申請者が酒類の製造免許や販売免許、もしくはアルコール事業法の許可取り消しを過去から現在に至るまで受けていないこと。

2.申請者が酒類の製造免許や販売免許、およびアルコール事業法の許可の取り消しを受けた法人で、取り消し処分のあった日より1年前以内にその法人の役員だった場合には、取り消し処分となった日から3年以上経っていること。

3.免許を申請する前の2年以内にて、国税もしくは地方税の滞納処分を受けていないこと。

4.申請者が申請してから2年以内に、国税や地方税の滞納処分を受けていないこと。

5.申請者が国税または地方税に関する法令違反をしたことで、罰金刑や通告処分を受けている場合には、執行の完了日や執行を受けなくなった日、もしくは通告の旨が履行された日から3年以上経っていること。

6.申請者が未成年者飲酒禁止法や風俗営業等の法律、刑法や暴力行為等処罰に関する法律によって罰金刑となった場合には、執行の完了または執行を受けなくなった日から3年以上が経っていること。

7.申請者が禁錮以上の刑となった場合、執行の完了または執行を受けなくなった日より3年以上が経っていること。

経営基礎要件

1.申請者が以下に当てはまらないこと。

・国税または地方税を滞納している
・申請の前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
・最終事業年度で確定した決算にて、繰越損失が資本などを上回っている
・最終事業年度より前の3事業年度に渡って資本金の20%を超える欠損がある
・酒税関連の法令違反にて、告発または通告処分を受けてから履行していない
・申請した販売場が、建築基準法や都市計画法などに違反している
・申請した販売場にて、酒類の販売管理体制が構築されないことが明らかな場合

2.申請者もしくは申請した販売場の支配人が以下の経歴や能力を持っていること。

・免許を取得している酒類の製造業や販売業の業務経験が10年以上
・調味薬品などの販売業の経営を5年以上継続している
・上記の業務経験を相互通算して10年以上
・酒類業団体の役職員勤務を一定期間以上継続している
・酒類の製造業や販売業の経営者として業務をしていた人

3.酒類の販売を継続できるだけの資金や設備があること。

需給調整要件

1.申請者が設立の趣旨において、販売先が構成員に特定される法人もしくは団体に該当しないこと。

2.料理店や酒場や旅館などの酒類の取り扱いをする接客業者に当てはまらないこと。

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