株式会社設立には、会社名や事業目的などの基本事項を決定し、定款を作成・認証します。次に、資本金を払い込み、法務局へ登記申請を行います。設立後は税務署や年金事務所への届出、銀行口座開設などが必要です。適切に手続きを進めることでスムーズに設立でき、不明点は専門家に相談するとよいでしょう。
株式会社設立時には、商号、目的、本店所在地、資本金、発起人、役員構成、事業年度、株式数、公告方法を決定し、定款に記載します。定款は公証役場で認証を受け、法務局で登記申請を行うことで会社が成立します。商号は所在地で重複不可、目的は適法かつ具体的に設定、資本金は信用を考慮し適切に決定することが重要です。
株式会社設立時には、まず定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。定款には必須の「絶対的記載事項」のほか、記載しなければ効力がない「相対的記載事項」、任意の「任意的記載事項」があります。定款は紙または電子で作成でき、電子定款なら印紙税が不要です。認証後に設立登記を行います。定款作成は会社の基本ルールを定める重要な手続きであり、慎重に対応することが求められます。
株式会社設立には定款の認証が必要です。定款には会社の基本事項を記載し、公証役場で認証を受けます。電子定款を利用すると印紙税4万円が不要になります。認証を受けるには事前予約が必要で、必要書類を準備し、公証人の確認を経て認証されます。費用は認証手数料3万円などがかかります。認証後は法務局で登記申請を行うため、定款を大切に保管します。
株式会社設立時の資本金は、定款認証後に発起人の個人口座へ振り込みます。振込後は通帳の記録を保存し、払込証明書を作成します。証明書と通帳のコピーを添えて法務局に登記申請を行い、完了後に法人名義の口座を開設し資本金を移動させます。適切な手続きを踏むことでスムーズに会社設立が可能です。
株式会社を設立するには、法務局に登記申請が必要です。手続きの流れは、定款作成・認証、資本金払込、必要書類準備、登記申請、完了後の手続きとなります。必要書類には定款や登記申請書、資本金払込証明書などがあります。登録免許税は最低15万円で、資本金に応じて変動します。不備があると補正が必要なため、専門家への相談が推奨されます。
株式会社設立後は、税務署や自治体への法人設立届、社会保険・労働保険の加入手続き、法人銀行口座の開設が必要です。業種によっては許認可申請も求められます。従業員を雇う場合は雇用契約や就業規則の整備も重要です。期限を守らないと罰則の可能性があるため、必要な手続きを確認し、確実に進めましょう。
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