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酒類17品目とは
酒類は酒税法にて17品目に分けられています。酒類販売業免許では、全酒類卸売業免許や一般酒類小売業免許に関してはすべての品目の酒類の販売が可能となっていますが、洋酒卸売業免許や通信販売酒類小売業免許では販売可能な品目の制限があります。
酒類17品目の分け方
酒類は以下のように17品目に分けられています。
清酒
清酒は、米や米麹や水を原料として発酵させてからこしたもので、アルコール度数22度未満のものが当てはまります。
他にも清酒に清酒かすを加えてからこしたものや、米や米麹、水や清酒かすに醸造アルコールや焼酎やブドウ糖を発酵させてからこしたものも含まれます。
合成清酒
焼酎やアルコールもしくはブドウ糖を原料として作られた、清酒によく似た酒類のことです。アルコール度数が16度未満、エキス分が5度以上などが条件となります。
連続式蒸留焼酎
アルコール度数が45度以下で、連続式蒸留器を使用して、アルコール含有物を蒸留した酒類が該当します。
単式蒸留焼酎
45度以下のアルコール度数で、連続式蒸留器でない蒸留器を使って、アルコール含有物を蒸留した酒類が当てはまります。
みりん
米や米麹にアルコールや焼酎を加えてからこしたものであり、アルコール度数が15度未満でエキス分が40度以上のものが該当します。
ビール
麦芽とホップと水を原料として発酵させた、アルコール度数20度未満の酒類です。
または麦芽とホップと水の他、米や馬鈴薯、とうもろこしや麦やデンプンを加えてから発酵させた、アルコール度数20度未満の酒類です。
果実酒
ぶどうなどの果実を原料として発酵させた、アルコール度数20度未満の酒類です。または果実や糖類を原料として発酵させた、アルコール度数15度未満の酒類です。
甘味果実酒
ぶどうなどを原料として作られた果実酒に、ブランデーや糖類を混ぜた酒類です。
ウイスキー
麦芽などの発芽させた穀類や水を原料として糖化させた後に、発酵させたアルコール含有物を蒸留した酒類です。
ブランデー
ぶどうなどの果実と水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留した酒類のことをいいます。
原料用アルコール
アルコール含有物を蒸留したアルコール度数が45度を超える酒類です。
発泡酒
麦もしくは麦芽を原料とした発泡性を持つ、アルコール度数が20度未満の酒類です。
その他醸造酒
穀類や糖類などを原料として発酵させた、アルコール度数20度未満、エキス分3度未満の酒類が該当します。
スピリッツ
ウイスキーやブランデー、焼酎や原料用アルコールなどに当てはまらない蒸留酒などで、エキス分が2度未満の酒類です。
リキュール
酒類や糖類を原料とする、エキス分が2度未満の酒類が該当します。
粉末酒
水で溶かすとアルコール度数が1度以上となる粉末状の酒類です。
雑酒
ここまでの酒類のどれにも当てはまらない酒類です。
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