旅館営業許可申請に付随する手続き
旅館業を営む場合、旅館業法の他に、建築基準法、消防法、風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律、食品衛生法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)、その他さまざまな法令が関係してきます。
ホテルや旅館等の営業を行うに際しては、旅館営業許可の他に、下記の許認可等手続きが必要な場合があります。
風俗営業許可
バンケットクラブのコンパニオンや芸者による接待を行う場合、ゲームセンターを併設する場合に必要です。
「風俗営業許可」とは、接待や遊興といった「風俗営業」を行う場合に、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に基づき、その営業施設所在地を管轄する都道府県公安委員会より取得する必要のある公的な許可です。
許可を受けるためには施設の構造設備的要件、人的要件、場所的要件があります。
許可を受けないで風俗営業を行った者は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処され、またはこれらを併科されます。
温泉利用許可
温泉施設を併設し、温泉を利用する場合に必要です。
「温泉利用許可」とは、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度又は物質を有するもの」(温泉)を公共の浴用又は飲用に供する場合に、「温泉法」に基づき、その利用する温泉(源泉)ごとに、所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)より取得する必要のある公的な許可です。
許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した場合には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
公衆浴場許可
日帰り入浴をさせる場合に必要です。
「公衆浴場許可」とは、「温湯、潮湯又は温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設」(公衆浴場)を経営する「浴場業」を経営する場合に、「公衆浴場法」に基づき、営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)より取得する必要のある公的な許可です。
許可を受けないで公衆浴場(ホテル・旅館内での日帰り入浴を含みます。)を経営した場合には、6ヶ月以下の懲役または1万円以下の罰金に処されます。
遊泳用プール設置届
自治体により異なりますが、遊泳用プールを併設する場合に必要です。
「遊泳用プール設置届」とは、「水を貯留し,多数の人に水泳させる施設のうち,水の容量がおおむね100㎡以上のもの。(学校教育法第1条に規定する学校(国公立,私立の小中高等学校等)に設置されるものを除く) 」を設置する場合に、各自治体の基準に基づき、設置施設の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)に届け出る必要のある公的な届出です。
飲食店営業許可
レストランや喫茶店等を併設する場合に必要です。
「飲食店営業許可」とは、レストランや食堂、喫茶店、カフェ、居酒屋などの飲食店を営業をする場合に、食品衛生法に基づき、営業施設の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)より取得する必要のある公的な許可です。
許可を受けるためには、施設の構造設備的要件、人的要件、食品衛生責任者の設置などの要件があります。
許可を受けないで飲食店を営業した場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。
酒類の販売業免許
酒類を販売する売店を併設する場合に必要です。
「酒類の販売業免許」とは、酒類の販売業をしようとする場合に、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長より受ける必要のある公的な免許です。
免許を受けるためには、申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などの要件を満たす必要があります。
免許を受けないで種類の販売を行った場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されます。
たばこ小売販売業許可
たばこを販売する売店を併設する場合に必要です。
「たばこ小売販売業許可」とは、たばこを小売りする場合に、たばこ事業法に基づき、その製造たばこに係る営業所ごとに、財務大臣より受ける必要のある公的な許可です。
許可を受けるためには、人的要件、場所的要件があります。
許可を受けないでたばこの小売業を業として行った場合には、30万円以下の罰金に処されます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
バーを併設する場合に必要です。
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」とは、バーや居酒屋など、午前0時から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店を営業する場合に、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に基づき、その営業施設所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し届け出る必要のある公的な届出です。
届出が受理されるためには、構造設備的要件、場所的要件があります。
届出をせずに深夜酒類飲食店営業を行った場合には、50万円以下の罰金に処されます。