旅館営業許可取得後の手続き
旅館営業許可の取得後、下記のような場合には申請や届出が必要になります。
変更届
施設の名称変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、管理者等の変更があった場合は10日以内に届け出る必要があります(設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、変更の規模により許可が必要となる場合があります。)。
変更届に必要な書類
1.変更届
2.変更した内容のわかる書類(履歴事項全部証明書(発行後6か月以内)や施設設備図面等)
3.法人役員等が変更した場合は、新たに役員となった方全員の申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無。該当する際はその内容を記載します。)
承継承認申請
下記の場合に必要となります。
1.営業者(個人)が死亡し、相続をした場合(相続による承継承認申請は、被相続人死亡後60日以内に申請する必要があります。)
2.営業者(法人)が合併または、分割により承継する場合(法人の承継承認申請については、事前に手続きを行う必要があります。)
承継承認申請に必要な書類
1.旅館業営業承継承認申請書
2.承継承認手数料 (各自治体で異なります。)
3.その他(個人/法人で異なります。詳細は下記のとおりです。)
【個人の場合】①戸籍謄本、②被相続人及び相続人全員の関係がわかる戸籍の全部事項証明書、③相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合。なお、ここでの相続人の範囲は、法定相続人のみとなります。)、④申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無。該当する際はその内容を記載します。)
【法人の場合】①定款又は寄附行為の写し、②履歴事項全部証明書(合併又は分割登記後)、③役員全員の申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無。該当する際はその内容を記載します。)
廃止(停止)届
営業の全部もしくは一部を廃止・停止した場合には、廃止(停止)届が必要となります。
なお、廃止(停止)後10日以内に届出をせねばなりません。